高崎市議会 2022-02-25 令和 4年 3月 定例会(第1回)−02月25日-02号
改正の内容でございますが、障害者自立支援法以前の旧法により指定を受けた障害者入所支援施設に係る人員及び設備基準の経過措置期間について、令和4年3月31日までとしていたものを令和6年3月31日まで延長するものでございます。 附則でございますが、これら2つの条例は令和4年4月1日から施行するものでございます。 以上、議案第24号及び議案第25号の提案理由の説明とさせていただきます。
改正の内容でございますが、障害者自立支援法以前の旧法により指定を受けた障害者入所支援施設に係る人員及び設備基準の経過措置期間について、令和4年3月31日までとしていたものを令和6年3月31日まで延長するものでございます。 附則でございますが、これら2つの条例は令和4年4月1日から施行するものでございます。 以上、議案第24号及び議案第25号の提案理由の説明とさせていただきます。
障害者自立支援法、児童福祉法の一部改正により、平成27年4月以降、障害福祉サービスなどを利用する人は、新規申請時や更新などを行う際にサービス等の利用計画の提出が必要となりました。このサービス等を利用するに当たって相談支援事業所と契約を交わし、計画案を作成するわけですが、本市では26か所の相談支援事業所があると認識をしております。
国立のぞみの園への入所者については、平成17年度までは500人ほどの方が入所されておりましたが、障害者自立支援法に移行された平成18年以降は、国による施設入所者の地域への移行の推進により年々減少し、現在では210人ほどに半減しております。入所者の年齢については、50歳以上の方が8割を超えており、高齢化が進んでおります。
さらに、障害福祉制度の利用料負担は2010年の国と障害者自立支援法違憲訴訟団との基本合意によって、市町村民税の非課税世帯は原則無料となりました。こうした制度の違いから、障害者は介護保険制度への移行に伴って、介護保険優先原則問題、いわゆる65歳問題が発生しています。 私は、次の点についてお聞きします。1、富岡市がこのことをどう捉えているのか。 2、今後どのように取り組んでいくのか、お聞きします。
本市では、平成18年度に障害者基本法に基づく障害者計画と障害者自立支援法に基づく障害福祉計画の両計画を前橋はーとふるプランとして一体的に策定いたしました。
発達障害については、御承知のとおり平成17年より国が定めた障害者自立支援法により、いわゆる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律であり、日本の福祉法の一つで、平成18年に施行された法律でございます。
この小型送信機そのものは、障害者自立支援法の日常生活用具の支給の対象ともなっていますので、今後さらに積極的な導入が求められると思うのですけれども、設置場所の検討も含めて、今後どのように対応していくのか、お答えいただきたいと思います。 ◎福祉部長(田村洋子君) 再度の御質問にお答えいたします。
その制度が今でも残っているのですけれども、ただし、障害者自立支援法を確立するときに国の方針で、勉強に来るのだから送迎はしなくてもいいのではないかという答申が出たということで、その後は各種サービスを利用して通所していただく、そのような形で説明させていただいております。 ◆委員(渋沢ゆきこ) 今の話ですけれども、福祉の向上といいながら、それは福祉の後退と言わざるを得ないと思うのです。
そして、平成18年4月に障害者自立支援法が施行され、同年10月よりコミュニケーション事業は市町村の必須の事業として実施されることになりましたが、本市安中市ではこれよりも早く専任の手話通訳者の設置を決め、採用いたしました。このように先進的な安中市ですが、障害者総合支援法の施行に伴い、現在コミュニケーション事業をどのように行っているのか、まず現状についてお伺いいたします。
続きまして障害福祉課ですけれども、障害者福祉の充実といたしまして障害者自立支援法にかわりまして平成25年4月から施行されました障害者総合支援法、その見直し対応事業等でございます。 続きまして、1ページおめくりをいただきまして2ページになりますけれども、長寿社会課でございますが、高齢者福祉の推進として、今年度からの3カ年を計画期間といたします高齢者安心プランの推進等でございます。
さくらの家は、平成12年10月に鬼石町の福祉作業所として開設され、その後平成19年からは障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターとして、障害者の地域生活の推進を図るため活動してきた。建物については、群馬県の企業局の下久保発電所の公舎として使用してきたものを改修して使っている、とのことでした。
御承知のように障害者自立支援法が関係者から大きな批判を浴びて、手直しされたものですが、障害者総合支援法もその期待に応えたものとは言えません。13ページに障害者福祉サービスの必要量の見込みが掲載されていますが、第4期計画の数値目標の裏づけについてお知らせください。また、1人当たりの利用費はどの程度になるかお聞きいたします。
一つ一つ触れる時間はありませんが、障害者の問題では、民主、自民、公明3党が廃止を約束した障害者自立支援法は名称を変え、その根幹部分を温存した障害者総合支援法の制定となりました。それは、障害者自立支援法による障害程度区分の認定は本人の必要量を保障せず、国庫負担基準が利用抑制の手段になっているという、障害当事者の懸念を払拭させるものではありませんでした。
主な変更内容について申し上げますと、「障害者自立支援法」の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」への改正及び「障害程度区分」が「障害支援区分」に改正されたことによる変更でございます。 よろしくご審議の上、原案のとおり議決くださいますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。 ○議長(岡村一男君) 質疑を行います。
次に障害福祉課ですが、障害者福祉の充実といたしまして障害者自立支援法にかわり昨年4月に施行されました障害者総合支援法に基づく事業等を実施してまいります。続きまして、長寿社会課ですが、高齢者福祉の推進ということでございますが、今年度が第5期の高齢者福祉計画の最終年に当たります。
平成18年度に施行された障害者自立支援法は、施行以来そのあり方に多くの課題、提言がなされていましたが、平成24年6月に障害者総合支援法に改められました。障害者自立支援法では、新たに障害者の心身の状態を総合的にあらわす障害程度区分を設けて判断してきましたが、当時の介護保険要介護認定を基礎としてつくられたため、多くの問題が専門家から指摘されていたと聞いております。
議案第24号では、法律改正の背景がこの条例に生きているのか見解はとの質疑があり、障害者の高齢化、重症化が進み、グループホーム入居後に介護が必要なケースの増加が見込まれることから、グループホームとケアホームの一元化や障害者自立支援法の趣旨を踏まえ、障害の種別に基づく利用制限の見直しの必要性といった提言がなされたことが背景にあるとの答弁がありました。
ご指摘の療養介護医療費につきましては、以前は障害者自立支援法というふうに見ていたのですけれども、法律改正になりまして、児童福祉法、特に、重度心身障害者ですか、いるのですけれども、この措置が障害者自立支援法に移行になりましたので、今回、増えているような事でございます。もともとは児童福祉法で見ていたものを、要するに、障害者総合支援法に変更になったと、人数的には12人程おります。
初めに、条例制定の概要でございますが、平成24年6月に障害者自立支援法が改正され、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律へと法律名が変わり、大幅な改正が行われ、平成25年4月1日に施行されました。